公益財団法人イサム・ノグチ日本財団
The Isamu Noguchi Foundation of Japan, Inc


● 定款


第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人イサム・ノグチ日本財団という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、イサム・ノグチが遺したアトリエ空間における彫刻・展示場・住居・庭園などを永く保存し、一般に公開するとともに、イサム・ノグチの精神・思想をふまえた慈善と教育の活動を行い、イサム・ノグチの遺された資産を通して世界の人々との交流と芸術の振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)イサム・ノグチ庭園美術館の保存及び維持管理並びに運営
(2)イサム・ノグチの作品(遊具彫刻)の普及
(3)イサム・ノグチや彫刻に関する講演会等の開催
(4)イサム・ノグチの作品及びイサム・ノグチに関する資料の収集・保管及び展示
(5)イサム・ノグチの作品及び資料についての専門的、技術的な調査研究
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、主に香川県高松市において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(資産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の財産をもって構成する。
(1)この法人の設立にあたり、基本財産として出捐された財産
(2)前号のほか、基本財産とすることを指定されて寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを決議された財産
(4)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な別表1の財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第6条 この法人の財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又はその他の財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会の承認を得て、その一部に限り処分することができる。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 貸借対照表は、定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(定 数)
第12条 この法人に、評議員5名以上9名以内を置く。

(選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ その評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
 (1)国の機関
 (2)地方公共団体
 (3)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
 (4)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 (5)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
 (6)特殊法人又は認可法人
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

(任 期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第15条 評議員は無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構 成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第17条 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)評議員の選任並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)各事業年度の計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7)理事会の決議により、評議員会で審議するものとして付議された事項
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第19条 評議員会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(議 長)
第20条 評議員会の議長は、理事長とする。ただし、議長は、評議員会が成立するための員数を構成せず、議決権も有しない。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が評議員会の議長となる。

(決 議)
第21条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名する。

第6章 役 員

(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上9名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を副理事長、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とするとともに、常務理事をもって同法に規定する業務執行理事とする。

(選 任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長並びに副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の事業及び財産の状況を調査することができる。
3 前2項の監査ないし調査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実を発見したときは、これを評議員会及び理事会に報告する。
4 監事は、評議員会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(任 期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が第24条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)
第29条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(損害賠償責任の免除)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

(名誉顧問及び顧問)
第32条 この法人に、名誉顧問及び顧問25名以内を置く。
2 名誉顧問及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 名誉顧問及び顧問は、理事会の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉顧問及び顧問の報酬は、無償とする。

第7章 理事会

(構 成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長並びに副理事長及び常務理事の選定及び解職

(開 催)
第35条 理事会は、評議員会に先立って開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会を招集する。

(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会の議長となる。

(決 議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員がその提案について、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に署名する。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長の選定を行う理事会については、出席した理事及び監事が署名する。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第44条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公 告)
第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第4項に規定する貸借対照表の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は官報に掲載する方法によって行う。

第10章 事務局その他

(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項その他は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(補 則)
第49条 この法人の運営に当たっては、この法人の設立時に、この法人とThe Isamu Noguchi Foundation and Garden Museumとの間で締結した基本契約を最大限尊重するものとする。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の、設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
  理事 和泉 正敏
     川村 純一
     ジョージ・コーチ
     酒井 忠康
     ショージ・サダオ
     アイザック・シャピロ
     谷口 吉生
     天雲 俊夫
     三宅 一生
  監事 岸本 泰三
     長原 孝弘
4 この法人の最初の理事長は、和泉正敏とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
     和泉 成治
     磯崎 新
     岡田 泰弘
     加藤 幹雄
     川島 順吉
     サミュエル・サックス
     ピーター・ジャコム
     髙橋 幸次
     ドウス 昌代
     広井 力
     ロビン・ベリントン
     柳澤 紀子

<別表第1 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)>

財産種別 美術品
場所・数量等 彫刻 エナジー・ヴォイド 1999年取得




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